当組合は染色部会と不動産部会の二部構成にて運営しております。

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トップページ > お知らせ > 2019年8月28日

【商標登録】

1959年(昭和34)制定の商標法に基づく商標を特許庁に登録出願すること。
認められた商標は登録商標という。
商標登録により商標使用者は10年間商標権を持つことができ、
他者のその商標の使用を排除できる。 → 登録商標
事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することが目的。
商標に関するマークは様々ありますが、注意して使用しなければ、
虚偽表示として、法律違反となる可能性があります。
2018/07/25京都洛北友禅協同組合

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