1959年(昭和34)制定の商標法に基づく商標を特許庁に登録出願すること。 認められた商標は登録商標という。 商標登録により商標使用者は10年間商標権を持つことができ、 他者のその商標の使用を排除できる。 → 登録商標 事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することが目的。 商標に関するマークは様々ありますが、注意して使用しなければ、 虚偽表示として、法律違反となる可能性があります。 2018/07/25京都洛北友禅協同組合